1948-07-01 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第12号
○小林英三君 先に特許法の一部を改正する法律が両院を通過いたしましてその法の百三十八條の二におきまして、「抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス、前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ、前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス」、と言つており、同條の末項に、「審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判
○小林英三君 先に特許法の一部を改正する法律が両院を通過いたしましてその法の百三十八條の二におきまして、「抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス、前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ、前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス」、と言つており、同條の末項に、「審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判
これの第一項の「抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス」というのは、抗告審判の審決に対しましては、從來大審院への出訴が認められておりまして、その後、裁判所法施行法の規定に基く特許法の変更適用に関する政令で、これが東京高等裁判所へ出訴するように改められたのでありまするが、この從來の規定をそのままここに規定したものでございます。